大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1559 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人梅山実明の上告趣意は違憲を主張するけれども、原判決理由を精読すれば、

第一審における量刑の相当である理由を説明するため被告人の前科等所論の点を判

示したまでのことで、同一の犯罪について重ねて刑罰を科する趣旨のものでないこ

と判示自体に徴し明らかであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き理由のない

ものといわなければならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年九月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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